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経営破たんを回避する

破産宣告の際持っている借金に関して保証人が存在する場合は、早い段階で連絡をしておいたほうが無難です。

 

ここで、改めてお話ししますが保証人がいるときは、破産手続き前にちゃんと検討するべきです。

 

なぜならば今あなたが破産申告をしてOKが出ると補償する立場の人があなたの負債をまとめて負う義務があるからです。

 

なので、破産前に保証人になってくれた人に、今までの経緯や現在の状況を説明してお詫びの一つもなければなりません。

 

そういうことは保証人となる人の立場から見ると求められることです。

 

あなた自身が破産手続きを取ることから急に多額の支払い義務が発生することになるのですから。

 

そして、以後の保証人の取るべき選択肢は4つあります。

 

1点目ですがあなたの保証人が「全部返金する」という手段です。

 

保証人が何百万ものお金を問題なく返せるぐらいの財産を所有していれば、これが可能になります。

 

でもその場合は自分は破産せずに保証人に立て替えをお願いして、今後は保証人に定額返済するということもできるかと思います。

 

また保証人が親しい関係にあるのならば、完済期間を延ばしてもらうことも問題ないかもしれません。

 

保証人が耳をそろえて弁済できなくてもローン業者も相談により分割での返金に応じることもあります。

 

あなたの保証人にも自己破産を実行されてしまうと貸金が一銭も戻らないことになってしまうからです。

 

保証人が保証した債務を代わってまかなう財力がない場合はあなたとまた同じように借金を整理することを選択が必要になります。

 

2つめの選択肢は「任意整理」です。

 

この場合債権者と示談する方法で、5年ほどの期間で弁済する感じになります。

 

弁護士事務所にお願いするときの経費の相場は債権1件につき4万円。

 

全部で7社から借金があれば約28万円かかることになります。

 

債権者との示談を自分でしてしまうことも可能ですが、債務処理に関する知識がない方の場合債権者が自分たちに有利なプランを投げてくるので、注意する必要があります。

 

任意整理で処理するということはあなたの保証人に借り入れを負担してもらうわけなので、借りた人はちょっとずつでもあなたの保証人に返済を続けていく義務があるでしょう。

 

3つめですがあなたの保証人もあなたと同じように「破産する」という方法です。

 

あなたと同じように破産宣告すればあなたの保証人の返済義務も消えてしまいます。

 

ただその場合は、その保証人がマンション等を所有している場合は該当するものを失いますし、司法書士等の仕事をしているのであれば影響が出ることは必須です。

 

個人再生という処理を活用できます。

 

4つめの方法としては「個人再生という制度を利用する」方法についてです。

 

マンション等の不動産を手元に残しつつ債務整理を行う場合や、自己破産では制限がかかる業務についている方にふさわしいのが個人再生です。

 

個人再生なら、自分の住宅は残りますし破産宣告の場合のような、資格にかかる制限が何もありません。